土木工事の現場で専門知識をいかして活躍したいと思ったとき、「土木施工管理技士」という資格を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。
この記事では、土木施工管理技士の資格を取得することで携われる仕事や資格のメリット、試験を受けられる条件などについて解説しています。具体的にどのような資格なのか、どうすれば資格が取得できるのか気になっている人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
土木施工管理技士は施工管理に携わるために重要な資格
土木施工管理技士は、土木工事の現場で指示出しや、品質・安全管理を行ううえで重要な国家資格です。公共工事をする際に設置が必要な「主任技術者」や「監理技術者」になる場合には、取得が必須の資格でもあります。
土木工事は幅広く、ダムや上下水道、道路やトンネルの工事、災害時の復旧・復興工事などさまざまです。工事の品質を保って円滑に進行させることはもちろん、工事現場の近隣住民への説明や、天候による工事の中断を考慮したマネジメントも土木施工管理技士の仕事の一つです。
土木施工管理技士の資格を取得するメリット
土木工事に携わるうえで土木施工管理技士の資格を取得すると、下記のようなメリットがあります。
- 昇進につながりやすくなる
- 昇給の可能性がある
- 大規模な工事に関われるチャンスが増える
各項目について詳しくみていきましょう。
昇進につながりやすくなる
土木施工管理技士の資格を取得することで、携われる仕事の幅が広がるため、昇進につながりやすくなることがあります。1級土木施工管理技士は、営業所が特定建設業(請負代金総額が4,500万円以上の工事)の案件を受注するために必要な専任技術者や、工事現場に必要な監理技術者としての仕事が可能になります。
監理技術者とは、元請業者の立場で施工計画、工程、品質、その他技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を担当します。
専任技術者は、適切な請負契約が締結されるように技術的な観点から契約内容の確認を行い、監理技術者をはじめとする現場の仕事のサポートなどを担当します。
2級土木施工管理技士の場合は、一般建設業(請負代金総額が500万円以上4,500万円未満の工事)の許可を受けるうえで必要な専任技術者や、現場に必要な主任技術者として働けるようになります。
専任技術者や主任技術者、監理技術者は資格がなければできない業務なので、より責任のある仕事を任せられることによる昇進の可能性はあるといえるでしょう。
昇給の可能性がある
土木施工管理技士の資格を取得することで昇給の可能性が高まるでしょう。特に1級土木施工管理技士は需要が高い資格です。企業によっては、給料に資格手当が用意されている場合があるので、資格を取得することで収入アップが期待できます。
大規模な工事に関われるチャンスが増える
土木施工管理技士の資格を取得することで、大規模な工事に関われるチャンスは増えるといえます。資格は自分の経歴の証明になるので、自分をアピールするための武器となるでしょう。建設業界においても、資格保有者は中間管理職を必要とする大きな現場に配属され、部下や経験が浅い人たちを率いていくことを期待されます。
より規模の大きな工事で現場の指揮をとる役割が担えることは、大きなやりがいにもつながるのではないでしょうか。
技術者不足の解消に向けて令和3年から「技士補」を新設
令和3年から土木施工管理技士のほかに「技士補」の称号が新設されました。技士補は土木施工管理技士の第一次検定に合格した人に与えられるものです。1級土木施工管理技士の第一次検定に合格すると1級土木施工管理技士補の資格を取得でき、監理技術者補佐としての仕事ができるようになります。
第二次検定を受けるためには一定年数以上の実務経験が必要であるため、第一次検定を受けてからすぐに第二次検定を受けられません。しかし、技士補が新設されたことで、監理技術者補佐として実務経験を積みながら、土木施工管理技士の資格取得を目指せるようになりました。
監理技術者のもとに技士補を配置することで、監理技術者は2つの現場を兼任できるようになります。技士補の新設は、技術者不足の解消につながることが期待されています。
土木施工管理技士の受検資格
土木施工管理技士の資格を取得するために必要な学歴や実務経験を以下の表にまとめました。試験を受けるにあたってどのような条件を満たす必要があるか、受検前に確認しておきましょう。
2級土木施工管理技士
(1) 2級土木施工管理技術検定・第一次検定
令和5年度中における年齢が17歳以上の者(平成19年4月1日以前に生まれた者)
(2) 2級土木施工管理技術検定・第二次検定
次のイ、ロのいずれかに該当する者
イ 2級土木施工管理技術検定・第一次検定の合格者で、次のいずれかに該当する者
学歴 | 土木施工に関する実務経験年数 | |
---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |
大学 専門学校の「高度専門士」 | 卒業後1年以上 | 卒業後1年6か月以上 |
短期大学 高等専門学校 専門学校の「専門士」 | 卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 |
高等学校 中等教育学校 専修学校の専門課程 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6月か以上 |
その他 | 8年以上 |
(注1)上記の実務経験年数については、当該種別の実務経験年数である。
(注2)実務経験年数の算定基準日 上記の実務経験年数は、2級第二次検定の前日(令和5年10月21日(土))までで計算するものとする。
(注3)実務経験の内容は、受検する種別(土木、鋼構造物塗装、薬液注入)について、それぞれの種別の実務経験が必要。
ロ 第一次検定免除者
1) | 平成28年度から令和2年度の2級土木施工管理技術検定「学科試験」を受検し合格した者で、所定の実務経験を満たした者 ※当該合格年度の初日から起算して12年以内に連続して2回の第二次検定を受検可能 ※第一次検定が免除されるのは、合格した学科試験と同じ受検種目・受検種別に限ります ※平成27年度以前の2級土木施工管理技術検定「学科試験」の合格者は、個別に当センターにお問い合わせください |
2) | 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業農村工学」「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者で、第一次検定の合格を除く2級土木施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)の合格した者を含む。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者を含む。) |
3) | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業した者で高等学校又は中等教育学校在学中及び大学在学中に規則第2条に定める学科を修め、高等学校又は中等教育学校を卒業した後8年以内に行われる連続する2回の実地試験(第二次検定)を受検しようとする者で、土木施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者 |
(注1)実務経験年数の算定基準日 実務経験年数は、2級第一次検定及び第二次検定同日試験の前日(令和5年10月21日(土))までで計算するものとする。
引用:一般財団法人 全国建設研修センター|2級土木施工管理技術検定
1級土木施工管理技士
(1) 第一次検定
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
区分 | 学歴又は資格 | 土木施工に関する実務経験年数 | ||
---|---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |||
イ | 大学卒業者 専門学校の「高度専門士」 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6か月以上 | |
短期大学 高等専門学校 専門学校の「専門士」 | 卒業後5年以上 | 卒業後7年6か月以上 | ||
高等学校 中等教育学校 専修学校の専門課程 | 卒業後10年以上 | 卒業後11年6か月以上 | ||
その他 | 15年以上 | |||
ロ | 高等学校 中等教育学校 専修学校の専門課程 | 卒業後8年以上の実務経験 (その実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験の後専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む) | – | |
ハ | 専任の主任技術者の実務経験が 1年以上ある者 | 高等学校 中等教育学校 専修学校の専門課程 | 卒業後8年以上 | 卒業後9年6か月以上 |
その他 | 13年以上 | |||
ニ | 2級合格者 |
(注1)指定学科 施工技術検定規則(以下「規則」という。)第2条に定める学科をいう。(以下同じ。)
(注2)旧学校令 大学は、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学、短期大学又は高等専門学校は、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校、高等学校は、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。(以下同じ。)
(注3)大臣認定者 大学若しくは短期大学と同等以上の学歴又は資格を有すると認定された者は、試験実施機関が作成する「受検の手引」を参照のこと。
(注4)実務経験年数の算定基準日 上記区分イ、ロ、ハの受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第一次検定の前日(令和5年7月1日(土))までで計算するものとする。
(注5)指導監督的実務経験 上記区分イの実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていること。
(注6)専任の監理技術者による指導を受けた実務経験 建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいう。(以下同じ。)
(注7)高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者及び旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科、旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による付属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業又は修了した者を含む。(以下同じ。)
(注8)高等学校を卒業した者(上記区分ロを除く。)には、旧実業学校卒業程度検定規定(大正14年文部省令第30号)よる検定に合格した者を含む。(以下同じ。)
(注9)短期大学を卒業した者には、旧専門学校卒業程度検定規定による検定に合格した者を含む。(以下同じ。)
(注10)2級合格者 2級土木施工管理技術検定・第二次検定に合格した者及び令和2年以前の2級土木施工管理技術検定(実地試験)に合格した者(以下同じ。)
(2)第二次検定
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ 1級土木施工管理技術検定・第一次検定の合格者(ただし、(1)ニに該当する者として受検した者を除く)
ロ 1級土木施工管理技術検定・第一次検定において、(1)ニに該当する者として受検した合格者のうち(1)イ、ロ、ハ又は次のⅰ、ⅱのいずれかに該当する者
区分 | 学歴又は資格 | 土木施工に関する実務経験年数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |||||
ⅰ | 2級合格後3年以上の者 | 合格後1年以上の指導監督的実務経験及び専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む3年以上 | ||||
2級合格後5年以上の者 | 合格後5年以上 | |||||
2級合格後5年未満の者 | 高等学校 中等教育学校 専修学校の専門課程 | 卒業後9年以上 | 卒業後10年6か月以上 | |||
その他 | 14年以上 | |||||
ⅱ | 専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者 | 2級合格者 | 合格後3年以上の者 | 合格後1年以上の専任の主任技術者実務経験を含む3年以上 | ||
合格後3年未満の者 | 短期大学 高等専門学校 専門学校の「専門士」 | – | 卒業後7年以上 | |||
高等学校 中等教育学校 専修学校の専門課程 | 卒業後7年以上 | 卒業後8年6か月以上 | ||||
その他 | 12年以上 |
(注1)上記区分ⅰ、ⅱにおける2級合格後の実務経験起算日は当該試験の合格発表日とする。
(注2)指導監督的実務経験 上記区分ⅰの実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていること。
(注3)専任の主任技術者の実務経験 資格区分ⅱの2級合格後3年以上の者は、合格後1年以上の専任の主任技術者の実務経験が含まれていること。
(注4)実務経験年数の算定基準日 実務経験年数は、それぞれ1級第二次検定の前日(令和5年9月30日(土))までで計算するものとする。
ハ 第一次検定免除者
1) | 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業農村工学」「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者で、第一次検定の合格を除く1級土木施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)の合格した者を含む。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者を含む。) |
(注)実務経験年数の算定基準日 上記1)の実務経験年数は、1級第一次検定の前日(令和5年7月1日(土))までで計算するものとする。
引用:一般財団法人 全国建設研修センター|1級土木施工管理技術検定
土木施工管理技士と技士補を取得するまでの流れ
土木施工管理技士の試験は、第一次検定と第二次検定に分かれています。第一次検定の受検要項を満たしたうえで申し込みを行い、合格した後は技士補の資格が付与されます。技士補になった後は資格に有効期限はありません。
その後、実務経験を積みながら第二次検定の受検資格を満たし、第二次検定に合格することで、土木施工管理技士の資格取得となります。
まとめ
土木施工管理技士の資格は現場でより活躍するために役立つ
土木施工管理技士の資格は、土木工事の現場でより責任のあるポジションを務めるうえで不可欠な資格です。昇進につながりやすくなる、大規模な工事に携われるチャンスがあるなど、これから土木工事の現場で活躍したい人にとって魅力的な資格といえるでしょう。実務経験を積みながら、ぜひスキルアップに挑戦してみてください。
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